山梨工業会神奈川支部会則 

                  第1章 総  則
第1条 この会の名称は,山梨工業会神奈川支部とする.

第2条 この会は会員相互の親睦を図り,山梨工業会の支部として活動する. 

                  第2章 会  員
第3条 この会の会員は神奈川県内に在住,若しくは在勤する山梨工業会の会員とする.
また,理事会で決め,総会の承認を得て下記を決定することが出来る.
      イ 旧会員を特別会員とする.
      ロ 当支部の為に功績のあった会員を顧問とする.
   2.会員は年会費を納入するものとする.

                   第3章 役  員
第4条 この会に次の役員をおく.
      支 部 長    1   名
      副支部長  若 干 名
      理  事  若 干 名
      監  事  2名以上
      幹  事  若 干 名
第5条 役員は以下の方法で選出し、総会で承認を得ることとする.
支 部 長 理事の互選によって選出する.
  副支部長  理事の互選によって選出する.
  理 事  会員の中より互選によって選出する.
  監 事  会員の中より互選によって選出する.
幹 事  支部長が会員の中より指名する.

第6条 役員の任期は2年とし,重任を妨げない.
第7条 役員の職務は次のとおりとする.
     ・支部長は支部を代表し,総会を招集すると共に支部の会務を処理する.
     ・副支部長は支部長を補佐し,不在の場合は代行する.
     ・理事は理事会を組織し,会の業務を執行する.
     ・監事は民法第59号(財産の状況,業務の執行の状況を監査する等)に準じての職務を行う.
      ・幹事は支部長の命を受けて会務の執行を補助し,会の業務を処理する.

                    第4章 総  会
第8条 総会は予算及び決算に関する事項,事業計画に関する事項,役員の選任に関する事項、
その他の運営に関する重要な事項を審議決定する.
      ・総会の議決は出席者の2/3以上の賛成を持って決する.
      ・議長は支部長が行なうこと.

                    第5章 会  計
第9条 この会の経費は,年会費,寄付金,及びその他の収入を持って充てる.
年会費の額は理事会において決定する.
この会の会計年度は4月1日に始まり,3月31日に終わる.

                    第6章 支部所在地
第10条 支部所在地は,支部長宅または支部長が所属する企業とする.

                    第7章 雑  則
第11条 この会の会則の改廃変更は,総会において出席者の2/3以上の賛成による議決によらなければならない.

                    附  則
山梨工業会は工学部および生命環境学部(平成24年4月設置)の同窓会とする。
参考(平成24年5月26日、平成24年度山梨工業会第8会提示社員総会で議決)
      本会則は平成24年6月23日より施行する。